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この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、https://kulture.jp/pre_launch_nft(左記URLからリンクされる先のサイト(当社が管理するものに限ります。)を含め、以下「本サイト」といいます。)でのNFT販売その他これに関連するサービス(以下「本NFTサービス」といいます。)の一環としての NFTの購入について、利用者(以下「利用者」といいます。)と株式会社Kulture(以下「当社」といいます。)との間において、法的拘束力のある契約を構成します。本NFTサービスを利用することにより、利用者は本規約及び本規約に含まれるすべての規約ならびにOzone Networks, Inc. d/b/a OpenSea(https://opensea.io/tos) に掲載されるすべてのサービス規約(以下「OpenSeaサービス規約」といいます。)に拘束されることに承諾したものとして扱われます。本規約又はOpenSeaサービス規約に承諾しない場合は、本NFTサービスの利用はできません。

(注) 本規約は、本NFTサービスを通じて当社が提供するサービスについて、利用者の権利及び義務ならびに契約の条件及び制限を規定するものですので、注意深くお読みください。特に、本規約は、日本法に準拠し(第10条)、また、本NFTサービスに関する紛争解決はすべての抵触法原則に優先して、東京地方裁判所が専属合意管轄裁判所です(第10条)。利用者の現地法(日本法とは大きく異なり得ます。)における権利(陪審員裁判を受ける権利やクラスアクションの権利を含みます。)はすべて否定され又は大きく制限されることにご留意ください。加えて、利用者が未成年者である場合には、親権者の同意なくして、本NFTサービスを利用することはできません。

利用者は、本NFTサービスを利用することにより、本規約(第10条の紛争解決に関する規定を含みます。)を読み、これを完全に理解し、そのすべての条項を受諾したものとして扱われます。当社は、本規約が、最近になって新たに考え出され、発明され、又は導入されたばかりの一定のテクノロジーや概念等についての高度に技術的な用語を含んでおり、これらについて利用者は自らの責任で専門家の助言を得るべきであることについて、最大の注意喚起をいたします。利用者が本規約に拘束されることに承諾せず、又は、一部であれ、この規約を理解できない場合には、利用者は本NFTサービスを絶対に利用してはなりません。

本NFTサービスは民法第548条の2第1項に定める「定型取引」に該当し、また、本規約は同項に定める「定型約款」に該当します。当社は、民法第548条の4の規定により、(1)本規約を変更する旨、(2)変更後の本規約の内容及び(3)変更の効力発生時期を本サイトに表示することその他適切な方法により周知することにより、利用者に予告なく本規約を変更することができます。

上記の変更が(当社の合理的な見解によれば)利用者に重要な影響を与える場合には、事前に相当な期間をおいて利用者に通知します。

利用者が未成年者である場合には、本NFTサービスを利用するにあたり、親権者、後見人その他の利益保護者(以下「親権者等」といいます。)の同意を得なければならず、本NFTサービスの利用を申し込んだ時点で当該利用者に適用がある法律に基づく親権者等の同意を得たものとして扱われます。この場合、かかる親権者等は、本NFTサービスの利用申込みの時点で、本規約の内容及び本NFTサービスの利用を同意したものとして扱われます。

  1. 用語の定義

「アート」とは、利用者がライセンス権を取得するNFTに関連するアート、グラフィック、画像、デザイン、ロゴ、タグライン及び図面をいいます。

「氏名・名称及び肖像」とは、当社又は当社関係者の氏名・名称、ニックネーム、画像、肖像、マーク、著作物、トレードドレス・カラー、トレードドレス・デザイン、及びその他のすべての知的財産を意味します。

「NFT」とは、ブロックチェーンで追跡される非代替性トークン(non-fungible token)を意味します。なお、「NFT」には、アートが組み込まれていることもあれば、組み込まれていないこともあります。

NFTに関する「ライセンス権」とは、利用者がある時点での正当なライセンシーであるライセンスNFTに対する利用者の権利であり、かつ利用者が正当な供給元から取得したもので、購入の証拠が関連するブロックチェーンに記録されているものをいいます。

「ライセンスNFT」とは、利用者が本NFTサービスを通じて購入したNFT をいいます。

「当社関係者」とは、当社、その親会社(本規約制定時点では株式会社アミューズがこれに該当します。)、子会社及び関連会社、ならびにそれらの各役員、取締役、メンバー、関連会社、代理人、弁護士、ライセンシー、ライセンサー及び従業員をいいます。

「第三者知的財産」とは、第三者の特許権(特許出願及び開示を含みますがこれに限定されません。)、著作権、企業秘密、商標、ノウハウ及びその他の世界各国・各地域において知的財産として認識されているものをいいます。

  1. 利用者が所有権その他の固有の権利を保有しないことについて

利用者は、当社又は当社関係者(又は場合によってはそのライセンサー)が、アート及び氏名・名称、肖像、ならびにそれらに関わるすべての知的財産権に対するすべての法的権利、権原及び利益を所有することを認め、これに承諾したものとして扱われます。利用者がライセンス NFT 及びアートに対して有する権利は、本規約の第 3 条に明示的に記載されたものに限定され、かつそれらは契約上の権利であり、所有権その他の固有の権利ではありません。当社及び当社関係者ならびにそのライセンサーは、本規約第 3 条において利用者に明示的に付与されている権利を除く一切の権利、すなわち、ライセンス NFT、氏名・名称及び肖像、ならびにアートに関するすべての権利及び所有権を留保します。

ライセンスNFTの購入及びそれに関連する料金は、すべて返金できません。この返金不可の方針は、当社が明示的に別段の表示をした場合を除き、利用者がライセンスNFTの利用を終了することを決定したとき、ライセンスNFTの構成要素の運用に支障が生じたとき、その他いかなる理由であっても、常に適用されます。

  1. 権利

(1) 利用者に許諾された権利